些か長文質問ですが、雇用保険に職員を加入させていない会社について。
先日、給与明細書をなぜか出し渋る社長に明細書を毎月渡して頂けるようにお願いし、
一応は作成させたのですが、その際雇用保険に加入していない会社であることが判明しました。私以外数人職員はいますが長いこと勤務している人も加入していない。社長は『[社長の]一人会社だ』的なことを述べていましたが、雇用保険加入できないのですかという質問には、相当弱った感じ[あげく質問後で、信頼関係を考え直さないとなどと変に怒り出す始末]になり、奇怪に思えました。
当方、国保や社会保険などには関心ないのですが、せめて雇用保険加入くらいはできないものかと思いまして質問しました。雇用保険に職員を加入させないのは、社長にとってどんな利点があるのでしょうか?
前述しました『[社長の]一人会社』という発言に加えて、『税金の申告は白色申告している』とも社長は言っていました。そもそも、雇用保険も含めて一切保険関係がないって、アルバイトと何等変わりないようにも思えますが。
明細書をお願いしますと言った際の、あわてぶり、雇用保険は引かれていないのは?と質問した時の弱り様…。ド素人な勘で恥ずかしいですが、なんか税金対策であこぎなことしているのかとも感じましたが(笑)。
長年勤めている方はなおさらですが、まさかの時に失業保険が頂けないのは痛すぎ!
所感で申し訳ありませんが、質問者様達は全員採用されていないのではないでしょうか???

仕事をしてお金を稼ぐ場合二つの手続き方法があります。
給与を払う
報酬を払う
以上の二点です。

ざくっと簡単に違いを書きます。

給与・・・給与明細がある、雇用保険加入、健康保険・年金あり、税金の手続きは会社がやる
報酬・・・給与明細はない、雇用保険未加入、健康保険・年金なし、税金の手続きは個人でやる

まあこんな感じでしょうか。

お話の流れからするとかなりの確率で給与ではなく報酬を貰っている物と推測されます。
給与明細に関しては、そもそも給与を貰っていないので明細なんて物は無いという訳ですね。

さて、雇用保険や健康保険・年金は労使折半といい、半額を会社が支払います。しかし報酬の場合は対象外なので会社は払わなくて良いです。
また税金関係の手続きも給与だったら会社がやる訳ですが、報酬の場合は働いている人個人個人がするので会社の負担は軽いです。

なお余談ですが、早めに社長に報酬なのか確認した方が良いですよ。
報酬の場合はさっきも言いましたが働いている人個人で税金の手続きをします。
報酬である事を知らずに質問者様が税務署などで税金の手続きをしていないと、質問者様自身に無申告加算税が付き、さらに脱税している事になります。脱税している場合は日々延滞税も付いていきます。
が、すべて質問者様が悪い事になり、会社は一切悪くありません。

実は日本の制度は中学三年の公民の時間などで所得税と住民税の仕組みなどを習っていますが、すべての人が個人個人で税金の手続きをしなければならない事になっています。
しかし、給与を貰っている人だけ特例で会社が出来るだけです。
一般的な日本の制度ですし中学で習っているはずなので知らなかったでは許してもらえません。

なお、給与を払っておらず報酬を払っている場合、社員は社長一人になります。
このあたりも社長の一人会社という話と一致しますね。

一番最初の入社のときの雇用契約書があるようでしたら確認してみて下さい。
社長の話は確かに一貫しています。が、それは全て報酬の場合です。
質問者様が給与を貰っていると思っている以上、どちらかに間違いがあります。
しっかりと確認するしか無いですよ。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。

・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。

〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。

〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。

※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。

〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
会社から給料は出ませんがどうすればいいですか?
小規模な資産運用の会社に勤めています。先月分の給料は振り込まれなかったです。
それに対して社長からは従業員に何も言ってなかったです。

業務の流れを見れば、もう倒産の状態だと思います。

自己都合で辞める場合失業保険金はすぐもらえないし、このまま会社にいても仕事はあんまりなくて
、給料ももらえないし、どうすればいいでしょうか?

たとえば、会社が倒産したらまだ払ってくれない給料はちゃんともらえますでしょうか?
(正社員なので雇用保険に入っていると思います。)

雇用保険や労働基準などに詳しい方、是非是非教えてください。
お願いします。
あなたは会社でどのくらい勤めていますか?6カ月以上は少なくとも毎月11日以上出勤してますでしょうか?

雇用保険には、以下の場合会社都合退職(離職前1年間に6カ月以上勤めており毎月11日以上出勤している)となります。
会社都合退職(特定受給者といいますが)で認定されますと、待機期間もなく、給付日数も厚遇されています。(勤務年数やあなたの年齢によりますが)

●賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

●賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

まず上記条件に当てはまるようでしたら、あなたの住居地のある職安にお問い合わせしてみてください。何か退職の際に書類が必要になるとも限りません。(最終決定を下すのはあなたのお住まいを管轄している職安になりますので)

未払い金の給与につきましては、
労災法に未払い金の立替制度があります。すみません。ここは詳しくはないので、一度労働基準監督署に電話されて相談されてみてはいかがでしょうか?

あまりお役にたてずすみません。
昨年6月末に病気により退職し、その後受給期間延長申請をして現在に至ります。
病気が改善してきたので、求職活動をしようと思っていますが4月の1ヶ月間だけ知り合いから仕事を頼まれ引き受けようと思っています。
そこで質問ですが、その場合失業保険の申請は、1ヶ月働いた後でもできるのでしょうか?
また、まだ就労可能証明書を主治医からもらっていないのですが、これは失業保険の申請手続きの際に記入してもらえばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長の申請をしてその期間内に働くことは不正となってしまいます。まだ延長期間中なら働く前に手続きする必要があり、また医師の証明が必要かどうかは安定所に問い合わせて下さい。
失業保険を貰うためにハロワに行きました。
そこで支給までの流れが書いてある紙を見ると4月9日~4月15日が待機期間、4月23日が説明会、認定日が4月30日(4月16日~7月15日給付制限3ヶ月)と、7月23日(支給対象期間7月16日~7月22日)、8月20日(求職活動2回以上)、9月17日(求職活動2回以上)、10月15日(求職活動2回以上)と書いてあるんですが、書いてある通り8月20日までに2回、9月17日までに2回、10月15日までに2回で計6回の求職活動をするだけでいいんでしょうか?
それと最後の認定日が終わったらもうハロワには行かなくてもいいんですか?
そうですね、ハローワークの要求する活動をクリアしていけばとりあえずもらえます。
給付終了についてはたぶん説明があると思いますので、説明がなかったら聞いてみたほうが良いです。
あくまで期間中に就業しなかった場合ですよ。
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