昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。
新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????
また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。
新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????
また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
失業保険給付にあたり、扶養から外れる手続きについて
妊娠のため延長手続きをしていましたが、そろそろ働きに出ようと思い今日ハローワークへ行きました。今日から7日待期でその翌日から受給期間に入るとのことです。
そこでこれからの手続きについて知りたいのですが、これで正しいかどうか教えてください。
1、主人の会社の扶養に入っているので、待期翌日付けから扶養を外れる書類を提出する
2、区役所へ行き、健康保険料を自分で払う手続きを行う
3、社会保険事務所へ行き、年金を自分で払う手続きを行う
1は会社の総務の方にお願いしたので大丈夫そうですが、23については待期期間中に行っても大丈夫でしょうか?早すぎますか??(日額3612円以上になり、扶養から外れるのは会社に確認済みです)
他にすべき手続き、もしくは払わなければならないお金などがあればご指導下さい。税金などが全く無知なのでどんな金額が来るかドキドキしています。。
妊娠のため延長手続きをしていましたが、そろそろ働きに出ようと思い今日ハローワークへ行きました。今日から7日待期でその翌日から受給期間に入るとのことです。
そこでこれからの手続きについて知りたいのですが、これで正しいかどうか教えてください。
1、主人の会社の扶養に入っているので、待期翌日付けから扶養を外れる書類を提出する
2、区役所へ行き、健康保険料を自分で払う手続きを行う
3、社会保険事務所へ行き、年金を自分で払う手続きを行う
1は会社の総務の方にお願いしたので大丈夫そうですが、23については待期期間中に行っても大丈夫でしょうか?早すぎますか??(日額3612円以上になり、扶養から外れるのは会社に確認済みです)
他にすべき手続き、もしくは払わなければならないお金などがあればご指導下さい。税金などが全く無知なのでどんな金額が来るかドキドキしています。。
1で手続きをしてもらって、資格喪失の書類をもらってから2の区役所に行って国保と、国民年金の手続きをして下さい。待機期間中に行ってもかまいませんが、間に合わないと思います。
3の社会保険事務所で年金の手続きはできません。
後はとりあえずないと思いますよ。
3の社会保険事務所で年金の手続きはできません。
後はとりあえずないと思いますよ。
失業保険の受給は、全額受けたほうが良いのでしょうか。
今現在、この雇用保険の受給を受けて2回目になります。
残り日数分は131日です。
期間にすると今年9月頃迄で、
金額にすると残り約52万円です。
現在、独身で親元暮らしの男29です。
今現在、この雇用保険の受給を受けて2回目になります。
残り日数分は131日です。
期間にすると今年9月頃迄で、
金額にすると残り約52万円です。
現在、独身で親元暮らしの男29です。
次の職が見つかるまでは給付をもらっていればいいと思います。
見つかれば給付は終わりますし,残期間が長ければ多少,一時金の
ような金額をもらえます。
見つかれば給付は終わりますし,残期間が長ければ多少,一時金の
ような金額をもらえます。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
関連する情報