一時的な生活保護の受給(所持金が中途半端にアリ)について
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
このような場合、再度福祉事務所に行って事情を話すと他法の活用と言う事で〔生活福祉資金〕での貸付制度を紹介されます。
此の生活福祉資金貸付制度は市区町村の社会福祉協議会や民生委員が相談窓口となっており、こちらで相談をするように福祉事務所から指導があります。
貸付金額等、詳細は直接最寄の社会福祉協議会へ出向いて相談をするのが解決の早道です。
なお当面の貸付は保障人が必要です、当てが無い場合は私としては生活保護を最初から受給して生活の基盤を固めてから就職活動を再開をした方が、よろしいかと思います…要するに福祉事務所の言う残り4万円位まで我慢をすれば良いだけです。
補足を見ました…保障人が無い…残念ながら社会福祉協議会へ申し込んでも無理ですね……
生活保護認定まで申請時から最短14日間程かかり、又申請書に不備な点があれば最長30日まで延長されます、したがって保護費受給は早くても申請書受理されてから5月のなかば頃になります、ただし支給額は申請日からの日割り計算で受給出来ますので今月末で申請出来れば5月分丸々1ヵ月分の受給額となります。
申請してうまくいかなかったら、もはや後はないと言いますが福祉事務所で【残り4万円位になったら出直すようにと言い切ったなら】申請書は間違い無く通ります、後はあなた次第です。
来月4万円で2週間を乗り切れば5月半ばには口座に保護費が振り込まれるので何とか成るように思いますが、頑張って生きて下さい。
此の生活福祉資金貸付制度は市区町村の社会福祉協議会や民生委員が相談窓口となっており、こちらで相談をするように福祉事務所から指導があります。
貸付金額等、詳細は直接最寄の社会福祉協議会へ出向いて相談をするのが解決の早道です。
なお当面の貸付は保障人が必要です、当てが無い場合は私としては生活保護を最初から受給して生活の基盤を固めてから就職活動を再開をした方が、よろしいかと思います…要するに福祉事務所の言う残り4万円位まで我慢をすれば良いだけです。
補足を見ました…保障人が無い…残念ながら社会福祉協議会へ申し込んでも無理ですね……
生活保護認定まで申請時から最短14日間程かかり、又申請書に不備な点があれば最長30日まで延長されます、したがって保護費受給は早くても申請書受理されてから5月のなかば頃になります、ただし支給額は申請日からの日割り計算で受給出来ますので今月末で申請出来れば5月分丸々1ヵ月分の受給額となります。
申請してうまくいかなかったら、もはや後はないと言いますが福祉事務所で【残り4万円位になったら出直すようにと言い切ったなら】申請書は間違い無く通ります、後はあなた次第です。
来月4万円で2週間を乗り切れば5月半ばには口座に保護費が振り込まれるので何とか成るように思いますが、頑張って生きて下さい。
退職し旦那の扶養に入るにあたり
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
1は、説明会でもらえると思います。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
生活保護を申請していたのですが、自分の知らない自分名義の口座が出てきて申請を却下されました。
これってどうすればいいのでしょうか?
私は少し前に病気にかかり仕事を退職しました。
その後、失業保険や自身の貯金を切り崩してハローワークなどに行き仕事やアルバイトを探しているのですが
病気等が原因なのかなかなか決まらず、今現在生活保護を申請しています。
そして申請の用紙を揃え提出し、約1カ月後に申請が通ったのですが
その日に担当の方から連絡が来て「あなた名義の口座が郵便局にあり総額150万円もあるので申請を却下します」と言われました。
その時は当然ありえないと思っていたので、親に連絡をし確認を取ってみたところ
親もその口座のことを知らず、父方の祖父に連絡をしたところ
私が生まれた時くらいに作っていた口座があり、そこにお金を入れていたそうです。
このお金を私が使えていれば問題はなかったのですが
祖父は少し前に手術を行っており400万円ものお金がかかっており、金銭面できつかったため
個人的にその口座のお金を使うと言われました。
私や親からすれば元々祖父達のお金であり名前が私の口座になっているだけであり
当然私たち親子は引き出すことが出来ません。
もちろん印鑑なども私や親のものを使ってもおりません。
(昔は住所と名前だけで口座が作れたためです)
ですが担当の職員の方からはあなた名義の口座に150万円入っているからダメだとのことです。
これはどうすればいいのでしょうか?
今後再び申請するにしてもその口座のお金を私が最低でも半分は使って生活をしなければダメだろうと言われたのですが
もちろん私の管理しているお金ではないのでそれは出来ません。
そもそも口座の名義が私であっても、実情私が管理していないものなのにダメなのでしょうか?
名義変更等も出来ないそうです。
詳しい方おしえては頂けないでしょうか?
もちろん生活保護を貰ったからといってそれで一生生活などは考えておりません。
ただ現状就活をしたくても生活が出来なくて困っているのです。
やはり諦めなくてはならないのでしょうか?
まぁ諦める場合は死ぬしかないのですが・・・。
これってどうすればいいのでしょうか?
私は少し前に病気にかかり仕事を退職しました。
その後、失業保険や自身の貯金を切り崩してハローワークなどに行き仕事やアルバイトを探しているのですが
病気等が原因なのかなかなか決まらず、今現在生活保護を申請しています。
そして申請の用紙を揃え提出し、約1カ月後に申請が通ったのですが
その日に担当の方から連絡が来て「あなた名義の口座が郵便局にあり総額150万円もあるので申請を却下します」と言われました。
その時は当然ありえないと思っていたので、親に連絡をし確認を取ってみたところ
親もその口座のことを知らず、父方の祖父に連絡をしたところ
私が生まれた時くらいに作っていた口座があり、そこにお金を入れていたそうです。
このお金を私が使えていれば問題はなかったのですが
祖父は少し前に手術を行っており400万円ものお金がかかっており、金銭面できつかったため
個人的にその口座のお金を使うと言われました。
私や親からすれば元々祖父達のお金であり名前が私の口座になっているだけであり
当然私たち親子は引き出すことが出来ません。
もちろん印鑑なども私や親のものを使ってもおりません。
(昔は住所と名前だけで口座が作れたためです)
ですが担当の職員の方からはあなた名義の口座に150万円入っているからダメだとのことです。
これはどうすればいいのでしょうか?
今後再び申請するにしてもその口座のお金を私が最低でも半分は使って生活をしなければダメだろうと言われたのですが
もちろん私の管理しているお金ではないのでそれは出来ません。
そもそも口座の名義が私であっても、実情私が管理していないものなのにダメなのでしょうか?
名義変更等も出来ないそうです。
詳しい方おしえては頂けないでしょうか?
もちろん生活保護を貰ったからといってそれで一生生活などは考えておりません。
ただ現状就活をしたくても生活が出来なくて困っているのです。
やはり諦めなくてはならないのでしょうか?
まぁ諦める場合は死ぬしかないのですが・・・。
いわゆる借名口座でしょうが、あなたの口座であり、150万はあなたのお金です。
その金融機関に出向き、「通帳の再発行と改印・場合よっては住所変更」の手続きを行いましょう。
簡単な手続きです。
手続き完了後、150万はあなたの自由に出来ます。
その金融機関に出向き、「通帳の再発行と改印・場合よっては住所変更」の手続きを行いましょう。
簡単な手続きです。
手続き完了後、150万はあなたの自由に出来ます。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。
さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。
自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。
さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。
自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
直接の退職理由が病気に関係しなくても、自立支援医療を受けている事実が「求職活動のできる状態にない」と解釈され、申請手続き完了と同時に「延長」(=給付時期の先送り)の措置がとられるものと思います。
質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。
詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・
-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。
質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。
詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・
-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。
質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
3年間正社員として働いていました。その仕事を辞めるのですが辞めた次の日から7日間家に居ると失業保険は絶対にもらえるのですか?
この7日間はいったいなんの期間なのですか?
分からないので教えて下さい。
この7日間はいったいなんの期間なのですか?
分からないので教えて下さい。
離職票に記載されている、退職の理由が次第です。
結婚、転職のための自己都合であれば、退職して管轄のハローワークへ申請して、3カ月後です。
会社が倒産、リストラであれば、会社都合で、ハローワークへ申請後、1週間後から支給されます。
どちらにしても、ハローワークに申請した日が基準なので、ハローワークへ行かなければ、何も支給されません。
一旦、失業保険の全額受け取ると、1年以上雇用保険のある会社で働かないと、次回の支給ありません。
転職会社に登録、派遣会社に登録、それでもなければハローワーク、それでもなければ、市役所に
生活保護申請でしょうか。
結婚、転職のための自己都合であれば、退職して管轄のハローワークへ申請して、3カ月後です。
会社が倒産、リストラであれば、会社都合で、ハローワークへ申請後、1週間後から支給されます。
どちらにしても、ハローワークに申請した日が基準なので、ハローワークへ行かなければ、何も支給されません。
一旦、失業保険の全額受け取ると、1年以上雇用保険のある会社で働かないと、次回の支給ありません。
転職会社に登録、派遣会社に登録、それでもなければハローワーク、それでもなければ、市役所に
生活保護申請でしょうか。
産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
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