夫の扶養に入ったまま失業保険を受給してしまいました。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
さかのぼって健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格が取り消されます。
その結果
・市町村の国民健康保険に加入していたことになり、その保険料/税が掛かります。
・国民年金保険料が掛かります。

・(失業給付の支給対象期間に入ってから)被扶養者の保険証で受診した分の医療費を返還することになります。
健康保険の扶養について
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
今まで 妹さんとお子さんは 妹さんのご主人が扶養されていましたよね。

同居であっても、生計が別であって、お二人の生計は ご主人がされてきた訳です。
質問者様は そういう観点から 今まで妹さんと甥っ子さんの生活の面倒は見てこられなかった状況の中で現時点においては、 お二人を質問者様の扶養に入れることは、難しいと思われます。
会社の担当者にお聞きになった方が早いです。
任意継続保険に入られれば、妹さんとお子さんさんは、ご主人の扶養となれます。 国民健康保険に入らた場合、1人1人、健康保険料が加算されます。
健康保険・年金について質問です。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
旦那様の会社の保険が協会けんぽであれば、退職後、失業保険の給付日額が3611円を超えない場合は退職日翌日から社会保険の被扶養者となることができます。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
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