妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
>妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが

あなたの健康保険の被扶養者になれるかどうかは、健康保険によります。協会けんぽならOK。

健康保険の被扶養者になれば、国民年金は第3号被保険者になって、ともに保険料は不要です。
手続きはあなたの会社経由で行います。

所得税は、今の会社から源泉徴収票をもらい、パート先に提出して年末調整をしてもらいます。

住民税は6月から4期に分けて払います。(普通徴収)
現在は12か月に分けて払っている(特別徴収)ので、残りを各期に分けて払います。7月末に退職すると、1期分の残りを給与から引かれ、2~4期分の納付書が市役所から来ると思います。
特定理由離職者となるかを教えて下さい。

2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、

先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。

詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。

私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。

2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間

直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。

この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?

何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
任意継続健康保険(任継健保)と子供の就職先の健康保険への加入についてお教え願います。昨年9月に自己都合で会社を辞め、その後無職でもあり、妻と子供二人(男)を被扶養者としてそこの任継健保に昨年10月より
入っておりますが、長男がこの四月より自衛隊に入り、彼の健康保険に小生、妻、次男を被扶養者として入れるものでしょうか?

小生は、現在、無職のままで、失業保険給付をこの2月より受けているので、自分の任継健保の被扶養者の基準項目から見ると、「失業保険給付中は、被扶養者になれない」とあるので、長男については、小生の任継健保から外して、小生、妻、次男は、このまま、任継健保を続けるしかない?のでしょうか?

失業保険給付が終わるこの7月半ばに、その時点で、長男の健康保険の被扶養者として加入手続きを取るべき?もちろんそれまでに、小生が、健康保険に加入している会社に就職できれば、その必要はないのでしょうが。

なお、昨年10月時点では家族4人分の国民健康保険料より任継健保保険料の方がずーと安く、この四月に、年払いで来年3月までの分337,182円(月額払いなら28,700円)を納入しております。ちなみに小生は、現在59歳7ヶ月で本年10月には60歳になります。

よきアドバイスをお願いいたします。
「健康保険」は「就職先の」制度ではないのですが。
そもそも自衛隊員なら「健康保険」ではなく(防衛省共済組合の)「国家公務員共済」です。

あなたは「健康保険の任意継続被保険者」です。
あなた自身が健康保険の被保険者にならない限り、2年間止められません。本来なら、国民健康保険に移るところ、わざわざ任意に健康保険に残ったのですから。

被扶養者である家族は、(条件を満たせば)長男の被扶養者にできます。

・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)である。
・年収が、同居なら組合員(長男)の半分未満、別居なら組合員の仕送り額未満。
・組合員の収入または仕送り額が、質問者の収入より多い。
というのが条件になるかと思います。


※裏技はあるにはあるんですけど「この四月に、年払いで来年3月までの分……を納入して」いるのなら、来年4月の保険料納付期限までは抜けられません。
退職後、結婚し夫の扶養に入る予定だったのですが、失業保険の手続きを行った際に受給中は扶養に入れないだろうと言われました。
その際に職安の職員の方に健康保険の話はしていただいて、国民健康保険(任意継続は手続き期限が切れていました)に加入するつもりですが、年金の話はありませんでした。
保険が扶養に入れなくて、年金だけ第3号になれるんですか?
健康保険の被扶養者でない人は「国民年金第3号被保険者」の資格もありません。
ご自身で「国民年金保険」の被保険者にならなくてはなりません。
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